組織再編税制 組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更が無いと考えられる「適格組織再編成」の場合には、合併等の組織再編成における移転資産等の譲渡損益と株主の株式の譲渡損益の計上が繰り延べられます。 ・企業グループ内の組織再編成 ・共同事業を行うための組織再編成 ・独立して事業を行うための分割・株式分配
グループ通算制度 完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その過程で、損益通算等の調整を行う制度です。なお、連結納税制度は、損益通算の基本的な枠組みは維持しつつグループ通算制度に移行されています(令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。